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2001年10月02日

日亜化学の特許を実質的に無効とする東京高裁判決

(豊田合成の勝訴判決)について

  豊田合成株式会社(松浦剛社長)は、日亜化学工業株式会社が保有する窒化ガリウム系化合物半導体発光素子に関連する特許のうち、下記特許権について、特許 庁が下した「特許無効排斥(権利有効)の審決」を不服として、東京高等裁判所に審決の取消を求める訴訟を提起しておりました。
 東京高等裁判所(永井裁判長)は、本日(10月2日)、特許庁が下した「特許無効排斥の審決」を取消す旨の判決(実質的に特許を無効とする判決)を言い渡し、当社の主張が認められました。
 尚、この特許は日亜化学工業(株)が当社に対して提訴していた4件目の侵害訴訟の対象特許であり、今回の東京高等裁判所の判決により、この侵害訴訟の日亜化学工業(株)の請求は直ちに棄却されるべきものと考えます。

 

1. 対象権利
 


特許第2778405号:p-n接合を有するダブルヘテロ構造の窒化ガリウム系化合物発光素子において、Mgがドープされたp型 GaAlNクラッド層の上にMgドープp型GaNコンタクト層を具備する窒化ガリウム系化合物発光素子。

■本件特許は、平成11年12月6日に特許庁で「特許無効排斥の審決」がなされ、この審決を不服として、東京高等裁判所に審決の取消を求める訴訟を提起したもの。

 
2.審決取消訴訟提起の理由
 


【特許庁による無効排斥審決の内容】
「Mgがドープされたp型 GaAlNクラッド層の上に、Mgドープ p型GaNコンタクト層を具備すること」は引用例には記載されていないから新規性があり、引用例に基いて当業者が容易に発明できるものでもない。

【当社の主張】
特許庁は新規性、進歩性の判断を誤っており、特許は無効である。

 
3.東京高等裁判所の判断
 


無効審判において新規性、進歩性がともにあるとした特許庁の審決について、新規性の点について判断するまでもなく進歩性がないことを理由に当該審決を取り消し、特許が無効であると判断した。

以上

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