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2001年10月09日

豊田合成の特許を有効とする

東京高裁判決(豊田合成の勝訴判決)について

  豊田合成株式会社(松浦剛社長)ら(以下、「豊田合成」という)は、豊田合成が保有する窒化ガリウム系化合物半導体発光素子に関連する特許のうち、下記特 許権に関する平成10年異議第72536号(異議申立人:言上惠一、木村和夫)について、特許庁が下した平成12年3月13日付「特許取消決定」を不服と して、その取消を求める訴訟を東京高等裁判所に提起しておりました(原告:豊田合成他2名、被告:特許庁長官、被告補助参加人:日亜化学工業)。
 本件につき、本日(10月9日)、東京高等裁判所第18民事部(永井紀昭裁判長)は、特許庁が下した「特許取消決定」を取消す旨の判決(実質的に特許を有効とする判決)を言い渡し、豊田合成の主張が認められました。
 本年に入ってから、下記の表のとおり、豊田合成は、日亜化学工業との間で争われているGaN系青色発光ダイオードに関する東京高等裁判所における審決取消訴訟等において、4件連続で勝訴しています。
 
  豊田合成の特許 日亜化学工業の特許
特許第2737053号 特許第2681733号 特許第2780691号 特許第2778405号
特許庁の判断 無効 無効 有効 有効
東京高裁の判断
(判決日)
有効
(平成13年3月21日)
有効
(平成13年10月9日)
無効
(平成13年6月13日)
無効
(平成13年10月2日)
1. 対象権利(特許第2681733号)
 


窒素-3族元素化合物半導体発光素子において
  (1)p型層を不純物濃度が高いp+層と
  (2)不純物濃度が低いp層の2層とし、
  (3)p電極をNiとする。

 
2. 審決取消訴訟提起の理由
 


【特許庁による異議決定の内容】
「公知資料には、p層上の電極をNiとした窒素-3族元素化合物半導体発光素子が記載され、さらにp層を2層構造とするものが開示されており、これらの公知資料より本件発明は容易に推考できる。

【当社の主張】
特許庁は進歩性の判断を誤っており、特許は有効である。

 
3. 東京高等裁判所の判断
 
  特許庁の「進歩性なしのため特許を取り消す」との決定は本件特許発明と公知資料記載の発明との対比における相違点に関する判断を誤ったものである。従って、特許庁のした決定を取り消す。
   
以上

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