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2001年11月13日

日亜化学工業の特許を実質的に無効とする

最高裁決定(豊田合成の勝訴確定)について

 青色発光ダイオード(LED)に関する特許をめぐり、豊田合成株式会社(松浦剛社長)が、日亜化学工業株式会社が保有する下記特許を認めた特許庁の審決を取り消すよう求めた訴訟で、以下のとおり豊田合成(株)の勝訴が確定しました。
本件特許について、2000年6月16日に特許庁で「無効排斥の審決」がなされたため、豊田合成(株)はこの審決を不服として東京高等裁判所に審決取消訴 訟を提起しました。東京高等裁判所(篠原勝美裁判長)は、本年6月13日付けで特許庁が下した「特許無効排斥(権利有効)の審決」を取り消す旨の判決(実 質的に特許を無効とする判決)を下し、これに対して日亜化学工業(株)が最高裁判所に上告していましたが、本年11月9日に最高裁判所第2小法廷(梶谷玄 裁判長)は上告を棄却する決定をしました。
 これにより、日亜化学工業(株)の特許を実質的に無効とする司法判断が初めて確定しました。

 

1. 対象特許
   
 
特許第2780691号: 量子井戸構造とした活性層の第1の面に接し て1層のInGaNよりなるn型窒化物半導体層を備え、当該活性層の第2の面に接して1層のAlGaNよりなるp型窒化物半導体層を備え、活性層を構成す る窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光する発光素子。
   
2.東京高等裁判所の判断
   
   本件発明は、「活性層を構成する窒化物半導体の本来のバンドギャップエネルギーよりも低いエネルギーの光を発光する」部分を除く構成において引用例記載 の発明と一致し、この構成は、引用例記載の発明と一致する構成によって奏するとされる作用効果を発明の構成としたものであるから、本件発明は、引用例記載 の発明と実質的に同一である。
   
以上

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