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2002年03月11日

日亜化学工業の特許を実質的に無効とする

最高裁決定(豊田合成の勝訴確定)について

  色発光ダイオード(LED)に関する特許をめぐり、豊田合成株式会社(松浦剛社長)(以下、「豊田合成」という。)が、日亜化学工業株式会社(以下、「日 亜化学」という。)が保有する下記特許を認めた特許庁の審決を取り消すよう求めた訴訟で、以下のとおり豊田合成の勝訴が確定しました。
 本件特許について、1999年12月6日に特許庁で「無効排斥の審決」がなされたため、豊田合成はこの審決を不服として東京高等裁判所に審決取消訴訟を 提起しました。東京高等裁判所(永井紀昭裁判長)は、2001年10月2日付けで特許庁が下した「特許無効排斥(権利有効)の審決」を取り消す旨の判決 (実質的に特許を無効とする判決)を下し、これに対して日亜化学が最高裁判所に上告していましたが、本年3月8日に最高裁判所第二小法廷(亀山継夫裁判 長)は上告を棄却する決定をしました。
 尚、この特許は日亜化学が豊田合成に対して提訴していた4件目の侵害訴訟の対象特許であり、今回の最高裁判所の決定により、この侵害訴訟の日亜化学の請求は東京地方裁判所により直ちに棄却されるべきものと考えます。

 

 
1.対象特許
  特許第2778405号:p-n接合を有するダブルヘテロ構造の窒化ガリウム系化合物発光素子において、Mgがドープされたp型 GaAlNクラッド層の上にMgドープp型GaNコンタクト層を具備する窒化ガリウム系化合物発光素子。
 
2.東京高等裁判所の判断
  無効審判において新規性、進歩性がともにあるとした特許庁の審決について、新規性の点について判断するまでもなく進歩性がないことを理由に当該審決を取り消し、特許が無効であると判断した。
   
3.最高裁判所の判断
  「本件上告を棄却する。本件を上告審として受理しない。」との決定を下した。
   
以上

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