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  3. 対象特許権利に関する無効審決取消訴訟の東京高裁判決について

2001年03月22日

豊田合成が日亜化学工業に対し提訴している特許権侵害差止請求訴訟の

対象特許権利に関する無効審決取消訴訟の東京高裁判決について

  当社らは、当社らが保有する窒化ガリウム系青色発光ダイオード(LED)に関連する特許のうち、下記特許権について、特許庁が下した「特許無効の審決」を不服として、東京高等裁判所に審決取消の訴訟を提起しておりました。

 東京高等裁判所(篠原裁判長)は、本年3月21日付けで「特許無効の審決を取り消す」旨の判決を下し、当社らの主張が認められました。

  これは東京地方裁判所において、当社が日亜化学工業(株)に対して特許権侵害差止請求訴訟を提訴している2件のうちの1件の対象特許権利であります。そのため当該訴訟は従来審理が中断されていましたが、今回の審決取消判決を受けて、審理再開の申立を行いました。

1. 対象権利

特許第2737053号:ダブルヘテロ構造の発光素子であって、発光層をノンドープ(不純物を添加しない)とした、窒化ガリウム系化合物半導体の層構成に関する特許。
■ 本件特許は、平成11年10月26日に特許庁で「無効審決」がなされ、この審決を不服として、東京高等裁判所に審決取消の訴訟を提起したもの。
 
2. 審決取消訴訟提起の理由

【特許庁による無効審決の内容】
(1) 緩衝層について、AlN(窒化アルミニウム)以外のものが原出願の当初明細書に記載されていない。
(2) 緩衝層の目的、作用効果が当業者に周知又は自明でない。
  とし、分割出願を不適として特許無効と判断した。
【当社側の主張】
(1)緩衝層の記載は存在している。
(2)さらにこのような緩衝層を使用したGaN系化合物半導体の成長技術は1985年に赤崎教授らによって発明されて以来、本件特許出願当時の当業者には周知となっていた。
従って、審決の判断は誤りであり、審決は取り消されるべきである。
 
3. 東京高等裁判所の判断

・ 緩衝層は周知であって、緩衝層の記載が存在するのと同視できる。
 従って、審決の判断は誤りであり、審決を取り消す。

 

 
4.今後の対応

・ この裁判の判決に基づいて、特許庁において再度無効審判の見直し審理がされる。

 

以上

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